「土地や建物を買うときにどんな税金がかかるの?」マイホームに関わる税金について解説します!
「家を買うと、これまで馴染みのなかった税金がたくさんかかると聞いて不安……」という方も多いのではないでしょうか。
マイホームに関わる税金は「買うとき」「持っているとき」「もらうとき」の3つのタイミングで発生します。ただし、支払うだけでなく「戻ってくる税金」もあります!
今回は、マイホーム購入を検討中の方が必ず知っておきたい税金の基礎知識を分かりやすく解説します。
1. 家を「取得したとき」にかかる税金
物件を購入したり、新築したりしたタイミングで一度だけ支払う税金です。
- 消費税
- 対象:建物の代金(※土地は非課税です)。
- 注意点:個人間の中古住宅売買の場合は、建物であっても消費税はかかりません。
- 印紙税
- タイミング:売買契約書、工事請負契約書、住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)を交わすとき。
- 方法:契約書に印紙を貼り、消印することで納めます。
- 登録免許税(軽減措置あり)
- タイミング:購入した土地や建物の「登記(所有権の移転や設定)」をするとき。
- 補足:登記の際は、税金のほかに司法書士や土地家屋調査士への報酬などもまとまって必要になります。
- 不動産取得税(軽減措置あり)
- タイミング:物件を購入してしばらく経ったあと、都道府県から届く「納税通知書」を使って支払います。
2. 資金の「贈与を受けたとき」にかかる税金
親や祖父母から、マイホームの購入資金を援助してもらうケースは多いです。
- 贈与税(非課税制度あり)
- 対象:年間110万円を超える資金の援助を受けたとき。
- 安心ポイント:一定の要件を満たすと、高額な援助でも税金がかからなくなる「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」などの特例が用意されています。
3. 家を「所有しているとき」にかかる税金
マイホームを手に入れたあと、ずっと支払い続けるランニングコストとしての税金です。
- 固定資産税(軽減措置あり)
- 毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人にかかる税金です。
- 都市計画税(軽減措置あり)
- 市街化区域内にある不動産を所有している人に、固定資産税と一緒に請求されます。
4. 嬉しい味方!「戻ってくる(控除される)税金」
税金は払うばかりではありません。住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合、大きな減税メリットを受けられます。
- 住宅ローン控除(所得税・住民税)
- 年末の住宅ローン残高に応じて、納めた「所得税」が戻ってきます。
- 所得税から引ききれなかった分は、翌年の「住民税」から差し引かれます。
- 家計を一気に助けてくれる、購入者にとって最大の優遇制度です。
まとめ:計画的な資金準備が成功のコツ
マイホームに関わる税金の多くには、負担を軽くするための「軽減措置」や「非課税制度」が設けられています。
しかし、印紙税や登録免許税(司法書士費用含む)のように「契約や登記のタイミングですぐに現金が必要になるもの」や、不動産取得税のように「後から忘れた頃に請求が届くもの」もあるため、支払いの時期をあらかじめ把握しておくことが大切です。
購入を検討中のお客様へ

「自分の場合はどれくらい税金がかかる?」「どんな軽減措置が使える?」など、具体的な資金計画について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にマサキ住建にご相談ください!


